交通ストライキの実施、気象警報発令の場合の授業または試験の取り扱い 

交通機関が自然災害等により運行停止の場合、または気象等に関する警報が発令された場合、その日の授業または試験(定期試験)は、次のとおり取り扱います。

1.交通機関が運行停止の場合

(1) 当日午前7時00分現在、阪急電鉄(対象路線は備考1の路線に限る。以下同じ。)の運行停止が、
 ア.解除されていれば、その日は通常どおり授業または試験を行います。
 イ.継続中であれば、授業に関しては、その日の10:00現在の状況により、次の(2)のとおりとします。
 ウ.継続中であれば、試験に関しては、その日の試験は行わず、予備日に行います。
(2) 当日10時00分現在、阪急電鉄の運行停止が、
 ア.解除されていれば、その日の第3時限、第4時限及び第5時限の授業を行います。
 イ.継続中であれば、その日は臨時休業とします。

<備考1>
阪急電鉄の対象路線は、神戸線、京都線又は宝塚線のいずれかを対象とする。
<備考2>
阪急電鉄以外(対象路線以外を含む。)の交通機関を利用している学生で、阪急電鉄の運行停止が解除された後も、なお利用している交通機関の運行停止が継続し、登学できなかったときは、登学後すみやかに教務課で所定の手続きをしたうえで、その旨を授業のあった授業科目の担任に申し出るものとする。
<備考3>
運行停止は、車両点検、人身事故等による一時的な停止を除く。

2.暴風警報、暴風雪警報または特別警報が発令された場合

気象予報区(別表1)にこのいずれかの警報が発令された場合、次のようにします。

ア.7:00までに解除された時は、休講としません。
イ.7:00以降10:00までに解除されている時は、午前の授業は休講とします。
ウ.10:00以降に解除された時は、その日は休講とします。
エ.なお、定期試験中の場合は、上記1~3により実施できなかった科目は、予備日に試験を行います。
オ.登学の途中に警報が発令され、登学後そのことを知ったとき、又は授業を始めたのちに警報が発令されるなどの事態が生じたときは、本学の指示によります。

<備考1>
大雨警報、洪水警報または大雪警報発令の場合は、休講としません。
<備考2>
警報が発令された場合、授業及び試験については、備考1に示したように取り扱いますが、学生はその居住地が広範囲に及ぶので、居住地の状態、利用する交通機関等の事情に留意し、もし登学できなかったときは「1.交通機関が運行停止の場合」の備考と同様に、科目担任に申し出るものとします。

<別表1>
地域 市町村
兵庫県 阪神 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
播磨南東部 明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、稲美町、播磨町
大阪府 大阪市 大阪市
北大阪 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町
東部大阪 守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、四条畷市、交野市