園田学園大学

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2026.8.10

「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点について

令和8年12月25日より「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」といいます。)が施行されます。この法律は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者に対し、性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるものです。
本学においても、教育実習や保育実習、その他こどもと接する実習・活動を履修又は参加する学生に影響が生じる可能性があります。入学志願者、入学予定者及び在学生の皆様は、以下の留意点についてあらかじめご確認ください。

1.特定性犯罪前科の有無の確認
・実習を行う前に、実習施設等の判断により学生に対して、特定性犯罪前科の有無を確認する手続き(犯罪事実確認)が求められる可能性が
 あります。
・犯罪事実確認が必要かどうかは、実習計画において学生が児童等と一対一になることが予定されているか、実習期間が相当長期にわたるか、
 実習生が児童等に対して支配性・継続性・閉鎖性を有する実習であるか等を踏まえ、実習施設となる事業者が最終的に判断します。
・確認が必要と判断された場合、学生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・なお、実習以外のインターンシップ、ボランティア活動、その他こどもと接する活動についても、事業者の判断により犯罪事実確認が求め
 られる可能性があります。

2. 実習・資格取得及び卒業への影響
・特定性犯罪前科が確認された場合、こどもと接する実習を行うことはできません。
・実習を行うことができなくなった場合、実習が必修となる課程での教員免許状や保育士資格、看護師・保健師・助産師、栄養士資格の取得が
 できなくなります。
・特定性犯罪前科がある場合、実習を行うことができないことにより卒業ができなくなる可能性があります。

3.大学への書類提出について
・本学では、法の趣旨及び関係通知を踏まえ、入学時に「特定性犯罪前科の確認が行われる可能性があること等についての同意書」の提出が
 必要です。なお、実習や活動前に「特定性犯罪前科がないことの誓約書」の提出が必要となることがあります。
・提出いただいた個人情報は、関係法令及び本学の個人情報保護に関する規程に基づき、適切に取り扱います。

4.制度の詳細について
 制度の詳細については、子ども家庭庁ホームページをご確認ください。

<本件に関するお問い合わせ先>
園田学園大学 教務課
TEL:06-6429-9904